役員報酬は原則、定額。でも、事前確定届出をすれば?
こんばんは。
たむらです。
頭フル回転しています。
ジャンルが違うものを同時並行ですすめているので、
ごちゃごちゃになることもあるのですが、
ある意味、メリハリつけてスケジュールをこなせています。
さて、人妻税理士2日目のブログ内容は・・・?
役員報酬はどうしたらいいのか?
従業員、アルバイト、パートさんは、
その月の労働時間によってお給料が変動しますよね。
もちろんシフトが固定、残業代がなければ
お給料は毎月定額ですが、
労働時間によってお給料が変動するシステムになっているかと思います。
しかし、役員は変動すると・・・・
社長、取締役・・・・
つまり役員さんは、原則、毎月お給料は定額となっています。
え、残業したらお給料増えないの??
多く払ってもいいですが、その増額部分については
法人税の申告書上、経費と認められず、
その分、税金計算する上で加算されて税額が計算されることになります。
つまり、節税のために費用を多くしよう!
そうだ、役員報酬を多くしよう!
といっても、P/Lの利益は圧縮できても、
税金計算では全く意味がないということになります。
毎月、同じなんて・・・厳しいよ。
そうですね。役員さんだけ、毎月決まった額しかもらえないなんて切ないですね。
しかし、事前確定届出をすれば?
事前に、いつ、いくらを、誰に支給するかを税務署に届出をすれば、
ある月だけ、役員報酬を増やすことができます。
「事前確定届出給与に関する届出」という届出を税務署に提出します。
そして、「事前に」という条件に関しても具体的な期限が定められており、次の日のうちいずれか早い日が届出期限とされています。
①株主総会等の決議により役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨を定めた場合における、その決議をした日から1ヶ月 を経過する日。ただし、その決議の日が職務執行開始日後である場合には、その職務執行開始日。
②その事業年度の開始日から4ヶ月を経過する日
新設法人の場合と臨時改定事由が生じた場合には別途期限が定められています。
また、一度届出た内容を変更できる場合と届出期限が定められていますので注意が必要です。
もちろん届出したように、支払えば、損金となります。
しかし、例えば50万と届出たのに30万しか支払わなかったら・・・・
その30万円は損金として認められません。
1円でもずれると、損金とはならなくなるので、注意が必要です。
事前確定届出給与は怖いもの?
やはり、社員と同じように夏・冬の臨時収入が欲しいという役員の方は多いものです。
その場合は、株主総会で額を決めて、届出をすれば問題ありません。
顧問の税理士さんなどにご相談してみてはいかがでしょうか??
人妻税理士による甘美なブログでした~
事前確定届出給与に関する届出(国税庁HPより)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm
この記事を書いた田村です。
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S59生まれのアラサ-人妻税理士。
2018年12月に処女作『ブスのマーケティング戦略』を発売。
ジャックダニエルとメガネ男子が好物。
昼は、チャリで駆け回るフットワークの軽さだけが売りの税理士。法人、個人問わず、会計税務の問題を解決するために日夜奮闘中。
目標なき成長はなし!と女子っぽくない暑苦しい一面をもっている。
しかし、夜は昼から一転。北千住を一人で飲み歩き、店員さんに絡むことが唯一の楽しみという一面ももっている。
家族構成:夫・娘(5歳)
愛読書:週刊SPA
大好きな作家様:水野敬也先生・カレー沢薫先生
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