【平成25年税制改正】交際費課税の改正【法人税】
こんにちは。
たむらです。
税金の話していいですか?
最近、めっきり
たむらの現状報告しかしてなかったので、
たまには真面目に記事を書きたいと思います。
平成25年税制改正法案が可決&成立!!
相続税増税。。。
など、可決前からメディアを賑わしていましたね。
相続税・所得税など何点か改正されましたが、
今回は、法人税の改正のうち交際費についてお話しします。
今までの交際費
これまでの交際費は、
大企業(資本金1億円超)では1円も損金にならず・・・・
中小企業(資本金1億円以下)にも一定の制限がありました。
この中小企業の一定の制限が緩和されました!
今までは、年間600万円まで、
しかも、そのうち90%しか、
損金として認められていませんでした。
それが、年間800万円まで、
しかも、全額!100%!
損金として認められるようになりました!!
《イメージ》
損金として認められる交際費が増えたということです。
得意先や仕入先に対する一人当たり5,000円超の飲食代や香典などなどについては、
年間の総額(600万が限度)×90%しか損金として認められていませんでした。
これが、今後は、
年間800万円まで全額損金として認められることになったのです。
要は、売上を上げるために、
得意先などとの打ち合わせ、接待は大目に認めようという
流れになったということですね。
飲食代が一人あたり5,000円超か否か、
気になさっている社長さんも多かったかと思います。
今後は800万円までなら気にせず????
取引先とのやりとりができるようになりますね。
この記事を書いた田村です。
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S59生まれのアラサ-人妻税理士。
2018年12月に処女作『ブスのマーケティング戦略』を発売。
ジャックダニエルとメガネ男子が好物。
昼は、チャリで駆け回るフットワークの軽さだけが売りの税理士。法人、個人問わず、会計税務の問題を解決するために日夜奮闘中。
目標なき成長はなし!と女子っぽくない暑苦しい一面をもっている。
しかし、夜は昼から一転。北千住を一人で飲み歩き、店員さんに絡むことが唯一の楽しみという一面ももっている。
家族構成:夫・娘(5歳)
愛読書:週刊SPA
大好きな作家様:水野敬也先生・カレー沢薫先生
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