【復興特別所得税】給与から差引く源泉所得税が変わった??【2つの注意点】
平成25年1月1日より
源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて源泉徴収することになりました。
え?復興特別所得税ってどうやって計算するの?
合計税率(%)= 所得税率(%) × 102.1%
所得税の税率は、所得の金額によって違います。
所得が多ければ、税率も高くなっていきますので、
該当する税率の102.1%が、該当税率となります。
とはいっても、給与等から源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額は、
「源泉徴収税額表」に当てはめて算出することになるので、
いちいち税率を計算する必要はありません。
注① 使用する源泉徴収税額表
平成 25 年1月1日以降に復興特別所得税を併せて源泉徴収する際に使用する「源泉徴収税額表」は
復興特別所得税を含んだ税額表に変更されています。
平成25年1月1日以降のお給料に対しては、新たな源泉徴収税額表を使用してください。
平成 24 年分以前の源泉徴収税額表をご使用にならないようご注意ください。
注② 平成24年分の給与を平成25年に支払う場合
例えば、平成24年12月の給与を、資金繰りの関係で、翌年の平成25年5月に支払う場合。
これについては、平成24年の所得となります。
したがって、実際の支払が平成 25 年1月1日以後になったとしても、復興特別所得税を
源泉徴収する必要はありません。
つまり、この場合は、平成 24 年の源泉徴収税額表を使用することになります。
今更ですが、正しい源泉徴収していますか??
え?平成24年分と同じ源泉徴収していたよ!
という方もいらっしゃるかもしれません。
本来であれば、徴収し忘れていた源泉徴収税額を、
次月のお給料からまとめて徴収するのがいいのかもしれません。
しかし、それは、従業員さんの負担が大きくなるかもしれません。
ですので、次月のお給料からは正しい源泉徴収をし始めて、
過去の徴収し忘れていた源泉徴収税額については、年末調整で調整するのがいいかもしれませんね。
会社さんごとで、方法を検討してみてください。
参考サイト
■平成25年分源泉徴収税額表
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/all.pdf
■平成24年分源泉徴収税額表
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/all.pdf
この記事を書いた田村です。
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S59生まれのアラサ-人妻税理士。
2018年12月に処女作『ブスのマーケティング戦略』を発売。
ジャックダニエルとメガネ男子が好物。
昼は、チャリで駆け回るフットワークの軽さだけが売りの税理士。法人、個人問わず、会計税務の問題を解決するために日夜奮闘中。
目標なき成長はなし!と女子っぽくない暑苦しい一面をもっている。
しかし、夜は昼から一転。北千住を一人で飲み歩き、店員さんに絡むことが唯一の楽しみという一面ももっている。
家族構成:夫・娘(5歳)
愛読書:週刊SPA
大好きな作家様:水野敬也先生・カレー沢薫先生
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