【平成26年4月~】印紙税の取り扱いが変わります。
昨年の今頃も同じような記事を書きましたが、
時期ものなので、再度投稿。
平成26年4月から一部の印紙税が下がります!!!
1.領収証の印紙税改正。
今まで、3万円以上の領収書には印紙を貼らなければなりませんでした。
それが、5万円以上からに変更されました。
3万円~100万円の領収書→200円の印紙
が、5万円~になったのです。
たった2万円、されど2万円。
取引の多い会社さんには、うれしい改正ではないでしょうか。
2.不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税
不動産譲渡契約書の印紙税は元々、特例的に税額が低く設定されていましたが、
さらに低くなりました。
契約金額10万円超 50万円以下 400円 → 200円
契約金額50万円超 100万円以下 1,000円 → 500円
契約金額100万円超 500万円以下 2,000円 → 1,000円
契約金額500万円超 1,000万円以下 10,000円 → 5,000円
さらにさらに・・・・
契約金額1,000万円超 5,000万円以下 15,000円 → 10,000円
契約金額5,000万円超 1億円以下 45,000円 → 30,000円
こちらは改正前の3分の2ですね。
それより高い契約金額でも、減額割合は減るものの、低い印紙税で済むようになりました。
平成26年4月1日以降~適用です!
消費税率が引き上げられるので、それに対応しての処置ですね。たぶんね。
それにしても、取引の多い会社さんはうれしいお知らせだと思います!
印紙が必要な書類に貼り忘れると、印紙税法の罰則規定が適用されますので、お気をつけて!
4月から印紙税をお間違いなく!!
この記事を書いた田村です。
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S59生まれのアラサ-人妻税理士。
2018年12月に処女作『ブスのマーケティング戦略』を発売。
ジャックダニエルとメガネ男子が好物。
昼は、チャリで駆け回るフットワークの軽さだけが売りの税理士。法人、個人問わず、会計税務の問題を解決するために日夜奮闘中。
目標なき成長はなし!と女子っぽくない暑苦しい一面をもっている。
しかし、夜は昼から一転。北千住を一人で飲み歩き、店員さんに絡むことが唯一の楽しみという一面ももっている。
家族構成:夫・娘(5歳)
愛読書:週刊SPA
大好きな作家様:水野敬也先生・カレー沢薫先生
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