【美容整形】医療費控除を受けられる方へ【OK?】
一定の金額以上、医療費がかかると確定申告すると
お得になる可能性がある。というのは、結構みなさん知っている。
では、その医療費。
何でもかんでも対象となるのか!?
税務署でもらえる『医療費控除を受けられる方へ』から抜粋。
1.医療費控除の対象となるもの
(真面目に書いてあるのでわかりにくいver.)
○医師、歯科医師による診療や治療の対価
○治療のためのあんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価
○助産師による分娩の介助の対価
○医師等による一定の特定保健指導の対価
○保健師や看護師、准看護師による療養上の世話の対価
○治療や療養に必要な医薬品の購入の対価
○病院、診療所又は助産師などへ収容されるための人的役務の提供の対価 など
yoku,わからなくない!?私は、wakaranai!!
で、わかりやすく例示もしてくれてました。
2.控除の対象に含まれるもの(例示)
○医師等による診療等を受けるために直接必要なもので次のような費用
・通院費
・医師等の送迎費
・入院の対価として支払う部屋代や食事代
・医療用器具の購入や賃借のための費用
・義手、義足、松葉づえや義歯等の購入の費用 など
○かぜの治療のために使用した一般的な医薬品の購入費用
○医師等の処方や指示により医師等による診療等を受けるため直接必要なものとして購入する医薬品の購入費用
○病状からみて急を要する場合に病院に収容されるための費用 など
ちょっとわかりやすい。
そして、医療費控除の対象に含まれないものも例示してくれてました。
3.控除の対象に含まれないもの(例示)
○容姿を美化し、容貌を変えるなどの目的で行った整形手術の費用
○健康診断の費用
(人間ドックなどの健康診断や特定健康診査の費用は控除の対象とならないが、健康診断の結果、重大な疾病が発見された場合で引き続き治療を受ける時、又は特定健康診査を行った医師の指示に基づき一定の特定保健指導を受けた時には健康診断や特定健康診査の費用も対象となる!)
○自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金
○治療を受けるために直接ひつようとしない、近視や遠視のための眼鏡等の購入費用
○親族に支払う療養上の世話の対価
○疾病の予防又は健康増進のために供されるものの購入費用・・・・サプリとか?
○親族などから人的役務の提供を受けたことに対し支払う謝礼
4.まとめ
ということで、代表的な医療費控除についてまとめてみましたが、
これはほんの一部です。
困ったら、聞いてみてください。
まあ、美容整形の手術代はだめ!ってこと。
控除の対象に含まれないものの例示の一番上に、これをもってくるとは・・・
多かったのかな・・・・
医療費控除はあなた一人だけではなく、
あなたと整形・・・・・まちがった、
あなたと生計を一にする配偶者その他の親族がかかった医療費をまとめて
計算することができます。
そういえば、お父さん、去年、結構病院いってたなー。
とか、思えば、一度集計してみてはいかがでしょうか。
まだ、まだ間に合う、確定申告。YES!!
この記事を書いた田村です。
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S59生まれのアラサ-人妻税理士。
2018年12月に処女作『ブスのマーケティング戦略』を発売。
ジャックダニエルとメガネ男子が好物。
昼は、チャリで駆け回るフットワークの軽さだけが売りの税理士。法人、個人問わず、会計税務の問題を解決するために日夜奮闘中。
目標なき成長はなし!と女子っぽくない暑苦しい一面をもっている。
しかし、夜は昼から一転。北千住を一人で飲み歩き、店員さんに絡むことが唯一の楽しみという一面ももっている。
家族構成:夫・娘(5歳)
愛読書:週刊SPA
大好きな作家様:水野敬也先生・カレー沢薫先生
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