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このブログにいただいた質問です。
ちょっと脚色して記事にさせていただきます。
質問内容
今まで事業規模でなく、
不動産所得を白色申告していたが、
年度の途中である10月1日に別の事業を始めました。
この別の事業については、青色申告の申請をしようと思っている。
「新たに事業を開始した場合」はその開始した日から2か月以内に
青色申告承認申請書を提出すれば、本年分から青色申告が認められるらしいから、
10/1に別事業を開始したから12月までに提出しようかと思っている。
はて、どういう申告になるのか?
①今年分から不動産所得も事業所得も青色申告になるのか?
②今年分の不動産所得は白色で、別の事業所得だけ青色申告できるのか?
③今年分は不動産所得も別の事業所得も白色申告で、来年分から両方青色申告になるのか?
正解は③
今から青色申告の申請をだしても、
今年分は不動産所得も事業所得も白色申告になります。
「新たに事業を開始した場合」とは、青色申告の承認を受けることができる業務の
いずれも営んでいない者が、いずれかの業務を開始した場合をいうのであって、
既に青色承認申請を行うことができる不動産所得等を生ずべき業務を行っている場合は
含まれない。(法143,144)
なので、もし今年から不動産所得も事業所得も青色申告にしたかったのなら、
3月15日までに申請しなければならなかったのです。
ということで、今年分は白色申告になります。
今から提出すれば、来年3月15日までに提出すれば、
もちろん来年分の確定申告から青色申告できることになります。
青色申告にするための手続きは本当に簡単です。
ちょっとした手間だけです。
是非、白色申告で確定申告されている方は、
青色申告にされることをおすすめしちゃいます。
P.S.
こういう真面目な記事、本当に書いててつらい。。
ふざけたことを書きたくなってしまう。書きたい書きたい。
この記事を書いた田村です。

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S59生まれのアラサ-人妻税理士。
2018年12月に処女作『ブスのマーケティング戦略』を発売。
ジャックダニエルとメガネ男子が好物。
昼は、チャリで駆け回るフットワークの軽さだけが売りの税理士。法人、個人問わず、会計税務の問題を解決するために日夜奮闘中。
目標なき成長はなし!と女子っぽくない暑苦しい一面をもっている。
しかし、夜は昼から一転。北千住を一人で飲み歩き、店員さんに絡むことが唯一の楽しみという一面ももっている。
家族構成:夫・娘(5歳)
愛読書:週刊SPA
大好きな作家様:水野敬也先生・カレー沢薫先生
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