【デザイン】個人の外注さんへの支払は絶対源泉徴収が必要?【コーディング】
会社を設立するといろいろな税金問題がでてきます。
利益がでたら、法人税。
資本金1,000万円以上で始めたら、設立初年度から消費税。
従業員へのお給料支払時には、源泉所得税。
一定金額以上の領収書を発行する場合には、印紙税。
などなど。。
結構、本業以外のところで気にしなければならない点が多いんです。
特に源泉所得税がやっかい。
『会社が、個人の外注さんへ支払をするとき、
10.21%の源泉徴収をしないといけないんでしょ?』
おしい。。半分あってて半分間違ってます・・・
すべての外注さんへの支払から源泉徴収しなければいけないわけではありません!!
個人の方への支払で、源泉徴収しなければならない業務というのが、
法律で指定されています。
指定されていない業務であれば、個人の方への支払であっても源泉徴収しなくていいのです。
源泉徴収が必須の業務
①原稿料
②デザイン料
③印刷物に掲載するための写真の報酬
④作曲
⑤講演料
⑥翻訳
⑦私のような税理士など士業に対する報酬
などなど。。
◆国税庁HPより
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm
逆に、源泉徴収しなくていい業務
上記のリンク先で指定されていなければ、
ざっくり言うと、源泉徴収しなくていいわけですが、
ちょっとよく質問される事例紹介。
ホームページ作成を個人の方へ依頼している法人は必見。
ホームページのデザインに対する報酬は、上記の『デザイン』に該当するので、
源泉徴収が必須です。
しかし・・・・
HTMLなどのコーディング作業に対する報酬は、源泉徴収しなくてよいのです。
デザインとコーディングの料金を厳密に分けていない場合は、
源泉徴収の対象となってしまいますが、
厳密にわけているのであれば、
コーディング料金については、源泉徴収不要なわけです。
支払をする法人さん。
個人の方への支払、すべて源泉徴収しなくてもいいのです。
コーディングに限らず、判断に悩む事例が多いと思います。
その際は、是非一度調べてみてくださいね。
この記事を書いた田村です。
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S59生まれのアラサ-人妻税理士。
2018年12月に処女作『ブスのマーケティング戦略』を発売。
ジャックダニエルとメガネ男子が好物。
昼は、チャリで駆け回るフットワークの軽さだけが売りの税理士。法人、個人問わず、会計税務の問題を解決するために日夜奮闘中。
目標なき成長はなし!と女子っぽくない暑苦しい一面をもっている。
しかし、夜は昼から一転。北千住を一人で飲み歩き、店員さんに絡むことが唯一の楽しみという一面ももっている。
家族構成:夫・娘(5歳)
愛読書:週刊SPA
大好きな作家様:水野敬也先生・カレー沢薫先生
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