【7月10日】源泉所得税の納付をする時期がきましたよ~【注意点のおさらい】
ついに、この時期がきてしまいましたね。
毎年、7月にやってくるあの季節です。
労働保険の申告。
社会保険の報酬月額算定基礎届。
そして、源泉所得税の納付。
会社の総務経理をやられている方にとっては、
大変な時期がやってきてしまいました。。
その中でも源泉所得税の納付について!!
源泉所得税は、基本的には
給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。
しかし!毎月納付するのは大変。
ということで、給与の支給人員が一定して9人以下である場合は、
源泉所得税を半年分まとめて納付することができるという制度があります。
1~6月分→7月納付
7~12月分→1月納付 という具合になります。
これが、ちまたで噂の「源泉所得税の納期の特例」っていうやつです。
略して「納・特」。のうとく・ノウトク・のーとくって言われているやつです。
もちろんこの特例をうけるには事前に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」という長い名前の届出が必要ですので、ご注意を。
要件を満たし、事前に届出を出している方は7月に源泉の納付をしなければなりません。
7月10日までに!!2013年1~6月の半年分を納付しなければなりません。
源泉所得税納付の注意点をおさらい
1.すべての源泉所得税が納期の特例に該当するわけではない!
納特の対象となるのは、
・給与・賞与・退職金
・税理士・弁護士、司法書士などの一定の報酬
から源泉徴収された所得税に限定されています。
その他、デザイナーさん・写真家さんなど外注さんへの支払に対する源泉については毎月納付となっています。
ご注意を。
2.賞与や退職金の源泉徴収額の納付を忘れずに!
給与は毎月発生するので、あまり忘れられないですが、
賞与や退職金の源泉所得税は、毎月・・・ではないので、集計漏れが発生しやすい。
忘れないように、毎月賞与があるといいんですけどね。
あ、毎月あったら、給与ですね。
失礼しました。
3.納付が遅れたら、ペナルティがあります!!
原則10%の不納付加算税と延滞税が課税されちゃいます。
状況によっては加算税が下がりますが、
しかし、きちんと期限までに納付することが大事ですので、
下がった場合の税率はここには記載いたしませんよ!!
まとめ。経理総務の方、がんばってください!
最初にも書きましたが、
源泉納付だけでなく、労働保険やら社会保険の算定基礎届やら
もろもろやることが重なっている時期です。
この時期を乗り越えて、素敵なサマーバケーションをお迎えください!!!
ということで、
7月10日!!
お忘れなく!!!!!!
この記事を書いた田村です。
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S59生まれのアラサ-人妻税理士。
2018年12月に処女作『ブスのマーケティング戦略』を発売。
ジャックダニエルとメガネ男子が好物。
昼は、チャリで駆け回るフットワークの軽さだけが売りの税理士。法人、個人問わず、会計税務の問題を解決するために日夜奮闘中。
目標なき成長はなし!と女子っぽくない暑苦しい一面をもっている。
しかし、夜は昼から一転。北千住を一人で飲み歩き、店員さんに絡むことが唯一の楽しみという一面ももっている。
家族構成:夫・娘(5歳)
愛読書:週刊SPA
大好きな作家様:水野敬也先生・カレー沢薫先生
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