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こんにちは。
たむらです。
どうやらもうすぐ花火大会。
足立の花火大会。
10/13のようです。
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さて、前回、経費についてお話ししましたが、
こんな質問。
「お教室の先生をやるときだけ、子供を保育園に預けています。経費になりますか??」
そうですよね。
仕事のために、預けているとも考えられますよね。
お子さんの保育園代も経費になるような感じがします
が・・・・・
保育料は必要経費にはなりません。。。。
たとえば、仕事をするためには体力維持のために食事をしなければなりません。
仕事をするためには着るものが必要ですから、洋服を着なければなりません。
しかし、税金の法律では衣食住は個人生活の経費と考えて、事業の経費とは考えてないのです。
子供さんの養育、育児に関しては、子供手当や扶養控除という所得控除などが別途税法でも設けられており、
事業の上での必要経費と位置づけられていません。
事業上の必要経費は、事業のために直接かかった費用と思ってください。
この記事を書いた田村です。
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