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こんばんは。
たむらです。
確定申告の時期です。
特に、事業所得&不動産所得がある方は、申告作成いかがですか?
提出期限は3月15日。
今からがんばれば、大丈夫です。
まずは、平成24年分の資料を集めて、
日付順に並び替えて、
入力を進めていきましょう!
不動産所得の事業的規模
不動産の貸付が事業的規模ではない場合、
青色申告を選択しても65万円控除は受けられず、
10万円控除しか受けられません。
事業的規模とは、一定の貸付規模、収入、管理状況から判断されます。
5棟10室基準というのもあるのですが、
実際は、実態をみて判断することが多いそうです。
判断に困っている方は相談されることをお勧めします。
今まで不動産所得を白色申告していたが、別に事業を始めた方へ
事業的規模でない不動産貸付業のため、
あえて青色申告の申請をせず、白色申告をされていた方もいるかと思います。
その人が、貸付業以外に、新たな事業を始めた場合。
新たな事業については、青色申告の申請をされるケースがあるかと思います。
その場合、
新たな事業→事業所得
不動産貸付業→不動産所得
となるわけですが、
事業所得については、青色申告
不動産所得については、今まで通り白色申告
でいいのでしょうか??
事業所得・不動産所得ともに青色申告が適用されます。
今まで、事業的規模でない不動産所得を白色申告されていた場合、
収支計算書(P/L)しか作成されていないと思います。
(青色申告10万円控除の方も同様)
事業所得があるため、青色申告の申請をした場合、
事業的規模でない不動産所得についても
P/Lの他に貸借対照表(B/S)も作成すれば、65万円控除を受けることができます。
不動産所得のみの場合は、事業的規模の判断が必要になりますが、
事業所得と事業的規模でない不動産の貸付を兼業している場合は、
事業的規模の判断なく、65万円控除をうけることができるようになります。
例えば、
(控除前所得) (控除額) (控除後)
事業所得 -10万円 0円 -10万円
不動産所得 80万円 65万円 15万円
と、こんな感じで、計算することができます。
手間は増えますが・・・・
事業所得の他に、不動産所得も得ていらっしゃる方。
不動産所得についても、B/Sの作成をおすすめします。
仮に事業所得のみで65万円控除を使い切ってしまう場合には、
不動産所得から控除できるものがないので、収支計算書のみでいいかとも思います。
が、
事業所得が65万円未満の場合、そして、不動産所得で黒字の場合は、
B/Sを作るというひと手間で、事業所得から控除しきれなかった控除額を
不動産所得から引くことができるようになります。
事業的規模ではないということで、受けられなかった青色申告特別控除65万円の恩恵を、
事業所得と兼業することによって受けられるようになります。
最後、もうひとふんばりです。
この記事を書いた田村です。

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S59生まれのアラサ-人妻税理士。
2018年12月に処女作『ブスのマーケティング戦略』を発売。
ジャックダニエルとメガネ男子が好物。
昼は、チャリで駆け回るフットワークの軽さだけが売りの税理士。法人、個人問わず、会計税務の問題を解決するために日夜奮闘中。
目標なき成長はなし!と女子っぽくない暑苦しい一面をもっている。
しかし、夜は昼から一転。北千住を一人で飲み歩き、店員さんに絡むことが唯一の楽しみという一面ももっている。
家族構成:夫・娘(5歳)
愛読書:週刊SPA
大好きな作家様:水野敬也先生・カレー沢薫先生
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