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事業所得と不動産所得の両方がある場合の確定申告

2013/01/10 2013/01/11

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こんばんは。

たむらです。

 

確定申告の時期です。

a0001_011518

 

特に、事業所得&不動産所得がある方は、申告作成いかがですか?

提出期限は3月15日。

今からがんばれば、大丈夫です。

まずは、平成24年分の資料を集めて、

日付順に並び替えて、

入力を進めていきましょう!

 

不動産所得の事業的規模

a0002_010457

 

不動産の貸付が事業的規模ではない場合、

青色申告を選択しても65万円控除は受けられず、

10万円控除しか受けられません。

 

事業的規模とは、一定の貸付規模、収入、管理状況から判断されます。

5棟10室基準というのもあるのですが、

実際は、実態をみて判断することが多いそうです。

判断に困っている方は相談されることをお勧めします。

 

今まで不動産所得を白色申告していたが、別に事業を始めた方へ

 

事業的規模でない不動産貸付業のため、

あえて青色申告の申請をせず、白色申告をされていた方もいるかと思います。

 

その人が、貸付業以外に、新たな事業を始めた場合。

新たな事業については、青色申告の申請をされるケースがあるかと思います。

 

その場合、

新たな事業→事業所得

不動産貸付業→不動産所得

 

となるわけですが、

事業所得については、青色申告

不動産所得については、今まで通り白色申告

でいいのでしょうか??

 

事業所得・不動産所得ともに青色申告が適用されます。

 

今まで、事業的規模でない不動産所得を白色申告されていた場合、

収支計算書(P/L)しか作成されていないと思います。

(青色申告10万円控除の方も同様)

 

事業所得があるため、青色申告の申請をした場合、

事業的規模でない不動産所得についても

P/Lの他に貸借対照表(B/S)も作成すれば、65万円控除を受けることができます。

 

不動産所得のみの場合は、事業的規模の判断が必要になりますが、

事業所得と事業的規模でない不動産の貸付を兼業している場合は、

事業的規模の判断なく、65万円控除をうけることができるようになります。

 

例えば、

(控除前所得)  (控除額)  (控除後)

事業所得   -10万円      0円     -10万円

不動産所得  80万円      65万円    15万円

 

と、こんな感じで、計算することができます。

 

手間は増えますが・・・・

a0002_010462

 

事業所得の他に、不動産所得も得ていらっしゃる方。

不動産所得についても、B/Sの作成をおすすめします。

 

仮に事業所得のみで65万円控除を使い切ってしまう場合には、

不動産所得から控除できるものがないので、収支計算書のみでいいかとも思います。

 

が、

事業所得が65万円未満の場合、そして、不動産所得で黒字の場合は、

B/Sを作るというひと手間で、事業所得から控除しきれなかった控除額を

不動産所得から引くことができるようになります。

 

事業的規模ではないということで、受けられなかった青色申告特別控除65万円の恩恵を、

事業所得と兼業することによって受けられるようになります。

 

最後、もうひとふんばりです。

 

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この記事を書いた田村です。

田村 麻美
田村 麻美
S59生まれのアラサ-人妻税理士。
2018年12月に処女作『ブスのマーケティング戦略』を発売。
ジャックダニエルとメガネ男子が好物。
昼は、チャリで駆け回るフットワークの軽さだけが売りの税理士。法人、個人問わず、会計税務の問題を解決するために日夜奮闘中。
目標なき成長はなし!と女子っぽくない暑苦しい一面をもっている。
しかし、夜は昼から一転。北千住を一人で飲み歩き、店員さんに絡むことが唯一の楽しみという一面ももっている。
家族構成:夫・娘(5歳)
愛読書:週刊SPA
大好きな作家様:水野敬也先生・カレー沢薫先生
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