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こんにちは。
たむらです。
本日は、こんな質問。
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「専業主婦です。空いた時間でお教室の先生をしていますが、旦那の扶養からはずれちゃいますか??」
扶養にはいるか入らないか。。
結構、大きな問題ですよね。
旦那さんの扶養から外れたら、ご自分で所得税や健康保険、年金を支払わなければならないことになります。
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結論からいうと、
年間所得38万円(年収入103万円)迄なら申告不要で税額ゼロです。
主婦の場合は旦那さんの扶養からも外れません。
旦那さんの年末調整で配偶者控除も受けられます。
子供やお年寄りなども同様で申告不要で税額ゼロ、扶養控除も受けられます。
よく専業主婦のアルバイトやパート収入は103万円までだと扶養から外れないと言われますがこれは会社からの給与として貰った場合は、
給与による収入103万円から給与所得控除額の65万円を引いたもの(所得38万円)が目安になるからです。
この所得金額が38万円を超えれば旦那さんの扶養から外れ、確定申告の必要がでてきます。
この記事を書いた田村です。
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