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こんばんは。
たむらです。
相変わらず北千住あたりをぶらぶら飲み歩いてるのですが、
昨日、たまにふらっといくバーに行きました。
そしたら。。。
「いつものでいいですか・・?」と。
私のお気に入りのお酒を覚えててくれたんですか~!!
こういうの地味にうれしい。
前来たのを覚えててくれてるだけでうれしいのに、
飲んだお酒まで覚えててくれるなんて。。
昨日は、よく眠れました。
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で、最近、目に関する費用は医療費控除になるのかという記事を書いていましたが、
この記事を読んでくださった方からこんな質問。
歯の治療代でも、矯正ってどうなの?と。
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発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、
歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、
医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
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つまり、美を目的とした矯正はだめだということです。
あくまで、咀しゃく障害の改善などを主な目的とした矯正は認められるということです。
しかし、大人の矯正は目的が治療であっても、どうしても美の矯正と思われがち。
ですので、美ではない矯正の場合は、診断書を念のためお医者様から頂きましょう。
医療費控除を確定申告した後に問い合わせがきても、
この診断書があれば美目的ではないことが一目瞭然なので、医療費控除の対象であることが証明できます。
手間がかかりますが、矯正はどうしても金額が高額になりがちなので、
チェックされやすい部分になります。
なので、めったにないと思いますが問い合わせがきても対応できる準備を事前にしておきましょう~
この記事を書いた田村です。
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