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こんにちは。
田村です。
先日、結婚式を終えた友達からのさらなる質問。
おまえは素敵な両親のもとに産まれたね。
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「結婚式おわったよ~
でさ、今は新居を立てようと準備中なの!
そこで質問なんだけど・・・・また親から900万くらい援助をうけるんだけど、
これはさすがに贈与税かかるよね????」
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ご両親、お疲れ様です。
さて、前回の記事からいくと
110万円を超える贈与については、贈与税がかかりそうでしたよね。
今回の話を整理してみましょう。
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①実の親から子への贈与
②新居を建てるためのお金の贈与
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この場合には、実は贈与税がかかってこないのです。
「住宅」を「取得」するための「資金」だからかからないのです。
こんな制度があります。
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「相続時精算課税制度の特例である住宅取得等資金贈与の特例」
平成 24 年1月1日から平成 26 年 12 月 31 日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈
与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等の対価に充てる
ための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、一定の金額については贈与税が非課税となるんです。
平成24年であれば1,000万まで(省エネ住宅であれば1,500万まで)税金がかからないんです。
この限度額ですが、25年・26年になると減っていくので要注意。
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ということで、今回の質問。
900万の援助については非課税となるわけです。
しかし・・・・
この特例を受ける場合は、税金がかからなかったとしても申告が必要です。
非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、
非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に
・計算明細書
・戸籍の謄本
・住民票の写し
・登記事項証明書
・新築や取得の契約書の写しなど
一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
ここが要注意ポイントですよ。
該当される方は、お近くの税務署もしくは、、もしくは私たむらまでお問い合わせくださいませ!
この記事を書いた田村です。
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