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こんにちは。
たむらです。
さて、今回は青色申告のメリットその2です。
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「30万円遺体の固定資産なら購入した年に全額経費とできる」
普通、ノートなど仕事に必要な消耗品を購入すれば
その全額を経費で落とすことができますよね。
しかし、10万円以上の高額商品を購入した場合は、
ちょっと事情がかわってきます。
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パソコンなど、10万円以上の備品は
「固定資産」と呼ばれ、
数年間に分割して経費に組み込んでいく
「減価償却」という方法をとることになっていきます。
この何年間というのは、購入した固定資産の種類によって異なってきます。
なんだか、納得いかないですよね。
購入してお金はでていってるのに、
毎年少しずつしか経費にできないなんて・・・・
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で、ここで。
青色申告を選択しているとこんな特典があります。
30万円未満の固定資産であれば、全額を一括で経費とすることができる。
ちなみにその年の合計額が300万円以内であることが条件です。
今のところ平成24年3月31日までに購入と期限付きですが、
おそらく期間が延長されそうです。
この点については、また決まり次第ご連絡しますね。
この記事を書いた田村です。
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