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青色申告のメリット②~30万円未満の資産を経費にできる?~

2012/11/15

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こんにちは。

たむらです。

さて、今回は青色申告のメリットその2です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「30万円遺体の固定資産なら購入した年に全額経費とできる」

普通、ノートなど仕事に必要な消耗品を購入すれば

その全額を経費で落とすことができますよね。

しかし、10万円以上の高額商品を購入した場合は、

ちょっと事情がかわってきます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パソコンなど、10万円以上の備品は

「固定資産」と呼ばれ、

数年間に分割して経費に組み込んでいく

「減価償却」という方法をとることになっていきます。

この何年間というのは、購入した固定資産の種類によって異なってきます。

なんだか、納得いかないですよね。

購入してお金はでていってるのに、

毎年少しずつしか経費にできないなんて・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

で、ここで。

青色申告を選択しているとこんな特典があります。

30万円未満の固定資産であれば、全額を一括で経費とすることができる。

ちなみにその年の合計額が300万円以内であることが条件です。

今のところ平成24年3月31日までに購入と期限付きですが、

おそらく期間が延長されそうです。

この点については、また決まり次第ご連絡しますね。

この記事を書いた田村です。

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