医療費控除あるある一例
こんばんは。
たむらです。
寒いです。本当に寒い。。。
(注)写真はたむらではありません。。
体調が悪いと病院にいったり、
薬を買ったりと結構お金がかさみますよね。
サラリーマンの方でも確定申告してみては??
ざっくりいうと、支払った医療費から生命保険の給付金等と10万円を差引いた額が医療費控除額となります。
なので、1/1~12/31の医療費が10万円を超えるようであれば
確定申告すると、所得税が還付される可能性がありますよ。
家族の医療費も医療費控除の対象になるの?
なります。
自分ひとりで10万円って結構難しいと思うのですが、
奥さん、お子さんなど
家族にかかった医療費を合計して判断してください~
栄養ドリンクは???
風邪を引いて治療の為に買った風邪薬であれば、
市販のものでも医療費控除の対象になります。
しかし、風邪の予防を目的としたビタミン剤等は対象外になるんです。
予防や健康増進は対象外なので注意です。
マッサージは???
治療目的の施術でしたらOKです。
でも、ただの癒し目的でしたらだめです。対象外です。。
まだまだ、ありますが、
いろいろ判断に迷うところが多いと思います。
国税庁のHPにも一例がのっていますので、
お暇なときにみてみてください~
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm#q1
この記事を書いた田村です。
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S59生まれのアラサ-人妻税理士。
2018年12月に処女作『ブスのマーケティング戦略』を発売。
ジャックダニエルとメガネ男子が好物。
昼は、チャリで駆け回るフットワークの軽さだけが売りの税理士。法人、個人問わず、会計税務の問題を解決するために日夜奮闘中。
目標なき成長はなし!と女子っぽくない暑苦しい一面をもっている。
しかし、夜は昼から一転。北千住を一人で飲み歩き、店員さんに絡むことが唯一の楽しみという一面ももっている。
家族構成:夫・娘(5歳)
愛読書:週刊SPA
大好きな作家様:水野敬也先生・カレー沢薫先生
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