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こんにちは。
田村です。
やっぱり左髪がはねます。
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ということで、前回に引き続き「扶養」について。
今回はその③です。
税務的に扶養親族になるのは、
・6親等内の血族、もしくは3親等内の姻族であること
・同一生計であること
・合計所得金額が38万円以下であること
この3つの要件を満たす人が対象とお話ししました。
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それぞれの要件で間違いやすいポイントについて。
今回は
「同一生計であること」
同一生計というと、一緒に住んでいないとだめなんでしょ?
と思われている方が多いです。
実は、一緒に住んでいなくても、同一生計とみなすケースがあります。
例えば単身赴任や就学、病気療養などの事情で同居していないケースで、
生活費・療養費などの生計を維持するための援助が行われている場合などです。
「子供を大学に通わせるために一人暮らしの仕送りをしている」といった場合や
「祖父の療養費を支払っている」
というような場合には同居でなくても、同一生計と判断されます。
扶養親族がいると、扶養控除という所得控除を受けることができ、税務上、有利になります。
もし、このようなケースに該当しているのであれば、
年末調整の時などに申告しましょうね。
この記事を書いた田村です。
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