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扶養に入る・入らないってよく言うけど・・・そもそも扶養ってなに?④

2012/10/23

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こんにちは。

田村です。

やっぱり左髪がはねます。

右側はやっぱり調子がいいです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ということで、前回に引き続き「扶養」について。

今回はその④です。

税務的に扶養親族になるのは、

・6親等内の血族、もしくは3親等内の姻族であること

・同一生計であること

・合計所得金額が38万円以下であること

この3つの要件を満たす人が対象とお話ししました。

もうしつこいですかね。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

それぞれの要件で間違いやすいポイントについて。

今回は
「合計所得金額が38万円以下であること」

合計所得金額38万円以下とは、収入金額のことではありません!

収入と所得は同じ意味のように思えますが、税法上では別ものなんです。

所得は収入から必要経費のようなものを差し引いた後の金額です。

必要経費は所得の種類によって異なってきます。

例えばアルバイトにおける合計所得38万円以下とは、収入でいうと103万円以下のことです。

アルバイトの場合、所得の区分は「給与所得」という扱いになり、必要経費は「給与所得控除」となります。

給与所得の計算式は

「給与収入金額-給与所得控除額(最低65万円)」

という式で求められます。

アルバイトの年収が103万円以下であれば、結果として給与所得金額が38万円以下となり、ここでいう合計所得金額38万円以下の要件を満たすというわけです。

103万円という数字はこの理由から来ているわけです。

扶養親族がいると、その分税金も安くなります。

年末調整だと、還付の金額が多くなるということです。

是非、改めてご自身の扶養親族について考えてみてはいかがでしょうか??

この記事を書いた田村です。

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