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こんにちは。
田村です。
やっぱり左髪がはねます。
右側はやっぱり調子がいいです。
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ということで、前回に引き続き「扶養」について。
今回はその④です。
税務的に扶養親族になるのは、
・6親等内の血族、もしくは3親等内の姻族であること
・同一生計であること
・合計所得金額が38万円以下であること
この3つの要件を満たす人が対象とお話ししました。
もうしつこいですかね。
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それぞれの要件で間違いやすいポイントについて。
今回は
「合計所得金額が38万円以下であること」
合計所得金額38万円以下とは、収入金額のことではありません!
収入と所得は同じ意味のように思えますが、税法上では別ものなんです。
所得は収入から必要経費のようなものを差し引いた後の金額です。
必要経費は所得の種類によって異なってきます。
例えばアルバイトにおける合計所得38万円以下とは、収入でいうと103万円以下のことです。
アルバイトの場合、所得の区分は「給与所得」という扱いになり、必要経費は「給与所得控除」となります。
給与所得の計算式は
「給与収入金額-給与所得控除額(最低65万円)」
という式で求められます。
アルバイトの年収が103万円以下であれば、結果として給与所得金額が38万円以下となり、ここでいう合計所得金額38万円以下の要件を満たすというわけです。
103万円という数字はこの理由から来ているわけです。
扶養親族がいると、その分税金も安くなります。
年末調整だと、還付の金額が多くなるということです。
是非、改めてご自身の扶養親族について考えてみてはいかがでしょうか??
この記事を書いた田村です。
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