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こんにちは。
たむらです。
秋です。
チャリ日和ですね。
基本的に行けるところはチャリで移動することにしているのですが、
今日は、いつも以上にチャリが気持ちいい!!
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ここのところ、年末調整絡みのネタを続けてるのですが、
そもそも論に戻りたいと思います。
年末調整・確定申告の季節になると、
扶養に入る・入らないって話に必ずなります。
さて、そもそも扶養とはなんなのか。
・6親等内の血族、もしくは3親等内の姻族であること
・同一生計であること
・合計所得金額が38万円以下であること
税務的に扶養親族とは、この3つの要件を満たす人が対象となります。
上記の用件を満たす扶養親族がいると、扶養控除という所得控除を受けることができ、
税務上、有利になります。
一般的に扶養親族というと、同居している子どもと思いがちですがそれだけではないんですね。
次回以降、それぞれについて詳しくお話ししていきますね。
この記事を書いた田村です。
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