【甲・乙】給与の源泉徴収税額【丙欄!?】
事業を運営していて、
一番頻繁にでてくる税金というと、
源泉所得税なのではないでしょうか。
給与支払時に徴収する源泉所得税
『甲?乙?どっちで徴収??』
という会話はよくしますよね。しませんね。
給与は支払の都度、支払金額に応じた源泉所得税を差引くことになっています。
その税額は、
『給与所得の源泉徴収税額表』を使って計算します。
適用区分は甲欄、乙欄、丙欄
甲欄、乙欄は聞いたことがある方もいるのでは?
年末に総務経理の人から配られてなんとなく書いて提出してしまう
横長の『給与所得者の扶養控除申告書』。
これを提出している人は、『甲欄』で計算。
提出がない人は、『乙欄』で税額を計算します。
では、丙欄とは?
あまりなじみのない、丙欄とは?
実は、丙欄は『日額表』だけにあり、
日雇いの人や短期間雇入れるアルバイトパートさんに支払う場合に使います。
適用要件は?
①雇用期間があらかじめ定められている場合には、2ヵ月以内であること
②日々雇い入れている場合には、継続して2ヵ月を超えて支払をしないこと。
だから、パートやアルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、
あらかじめ雇用契約の期間が2ヵ月以内と決められていれば、「日額表」の「丙欄」を使うことができます。
この要件にあてはまれば、日額9,300円未満であれば源泉徴収不要となります!
ただし、期間延長や再雇用によって2ヵ月を超えてしまうと「丙欄」を使えないので、
甲もしくは乙で計算することになります!!
単発のバイトを雇う場合、乙欄で計算すると必ず税額がかかってきます。
この丙欄の要件に該当する場合は、日額9,300円未満であれば源泉徴収不要になるので、
頭の片隅に置いておいて損はないはず!!
P.S.
ネタ提供ありがとう!!!!Ms.S!!爆
この記事を書いた田村です。
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S59生まれのアラサ-人妻税理士。
2018年12月に処女作『ブスのマーケティング戦略』を発売。
ジャックダニエルとメガネ男子が好物。
昼は、チャリで駆け回るフットワークの軽さだけが売りの税理士。法人、個人問わず、会計税務の問題を解決するために日夜奮闘中。
目標なき成長はなし!と女子っぽくない暑苦しい一面をもっている。
しかし、夜は昼から一転。北千住を一人で飲み歩き、店員さんに絡むことが唯一の楽しみという一面ももっている。
家族構成:夫・娘(5歳)
愛読書:週刊SPA
大好きな作家様:水野敬也先生・カレー沢薫先生
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