子育て世帯臨時特例給付金ってのがあるらしい。
どうやら子どもがいると、お金がもらえるらしい。
テレビでは、
消費税8%増税やいいとも終了や
熊手の購入資金のニュースばかりやっていたが、
こういう本当に知らなきゃ損してしまうことも
きちんと取り上げてほしい。
子育て世帯臨時特例給付金とは?
平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられますが、子育て世帯の影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として行うものです。
また、児童手当の上乗せではなく、臨時福祉給付金(簡素な給付措置)と類似の給付金として、これと併給調整をして支給するものです。【参照】http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/rinjitokurei/index.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
とにかく、いくらかもらえるらしい。
誰がもらえるのか?
基準日(平成26年1月1日)における平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の受給者であって、その平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない方を基本とします。
ってことは、現在、妊娠中の私はもらえないってことか・・・・
そうかそうか。
いくらもらえるのか?
対象児童1人につき 1万円
どうやったらもらえるのか?
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支給対象者は、原則として、基準日(平成26年1月1日)時点の住所地の市町村(特別区を含む。)に対して、支給の申請を行います。
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申請を受け付けた市町村は、児童手当の受給状況、平成25年の所得、臨時福祉給付金の受給資格等について審査の上、支給対象者に対して支給を行います
これちょっと疑問。。。
児童手当を支給している家庭って、すでに市区町村で把握してるはず。。
なのに、なぜまた改めて申請しなきゃいけないんでしょう。。
これ、知らない人は申請できないですよね?
みんなが知るように告知してるならまだしも、
どうでもいいニュースばかり報道して、
知らなきゃ損するような情報は報道しないなんておかしいおかしい。
私はもらえないけど。爆
いい人ぶって、このブログで告知してみる。
一日一善。
詳しくは厚生労働省のホームページで。
この記事を書いた田村です。
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S59生まれのアラサ-人妻税理士。
2018年12月に処女作『ブスのマーケティング戦略』を発売。
ジャックダニエルとメガネ男子が好物。
昼は、チャリで駆け回るフットワークの軽さだけが売りの税理士。法人、個人問わず、会計税務の問題を解決するために日夜奮闘中。
目標なき成長はなし!と女子っぽくない暑苦しい一面をもっている。
しかし、夜は昼から一転。北千住を一人で飲み歩き、店員さんに絡むことが唯一の楽しみという一面ももっている。
家族構成:夫・娘(5歳)
愛読書:週刊SPA
大好きな作家様:水野敬也先生・カレー沢薫先生
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