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【平成26年4月~】印紙税の取り扱いが変わります。

2014/03/28

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昨年の今頃も同じような記事を書きましたが、

時期ものなので、再度投稿。

 

平成26年4月から一部の印紙税が下がります!!!

 

1.領収証の印紙税改正。

 

今まで、3万円以上の領収書には印紙を貼らなければなりませんでした。

それが、5万円以上からに変更されました。

 

3万円~100万円の領収書→200円の印紙

が、5万円~になったのです。

 

たった2万円、されど2万円。

取引の多い会社さんには、うれしい改正ではないでしょうか。

 

2.不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税

 

不動産譲渡契約書の印紙税は元々、特例的に税額が低く設定されていましたが、

さらに低くなりました。
契約金額10万円超 50万円以下          400円 → 200円
契約金額50万円超 100万円以下          1,000円 → 500円
契約金額100万円超 500万円以下         2,000円 → 1,000円
契約金額500万円超 1,000万円以下       10,000円 → 5,000円

 

さらにさらに・・・・

契約金額1,000万円超 5,000万円以下   15,000円 → 10,000円
契約金額5,000万円超 1億円以下     45,000円 → 30,000円

 

こちらは改正前の3分の2ですね。
それより高い契約金額でも、減額割合は減るものの、低い印紙税で済むようになりました。

 

平成26年4月1日以降~適用です!

 

消費税率が引き上げられるので、それに対応しての処置ですね。たぶんね。

それにしても、取引の多い会社さんはうれしいお知らせだと思います!

 

印紙が必要な書類に貼り忘れると、印紙税法の罰則規定が適用されますので、お気をつけて!

 

4月から印紙税をお間違いなく!!

契約書や領収書の印紙税 国税庁

この記事を書いた田村です。

田村 麻美
田村 麻美
S59生まれのアラサ-人妻税理士。
2018年12月に処女作『ブスのマーケティング戦略』を発売。
ジャックダニエルとメガネ男子が好物。
昼は、チャリで駆け回るフットワークの軽さだけが売りの税理士。法人、個人問わず、会計税務の問題を解決するために日夜奮闘中。
目標なき成長はなし!と女子っぽくない暑苦しい一面をもっている。
しかし、夜は昼から一転。北千住を一人で飲み歩き、店員さんに絡むことが唯一の楽しみという一面ももっている。
家族構成:夫・娘(4歳)
愛読書:週刊SPA
大好きな作家様:水野敬也先生・カレー沢薫先生
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