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【年末調整】 婚姻届を提出していない妻は配偶者控除の対象となる?

田村 麻美 2013年11月24日 会計・税務, 年末調整
http://tamuramami.com/account-and-tax/%e3%80%90%e5%b9%b4%e6%9c%ab%e8%aa%bf%e6%95%b4%e3%80%91%e3%80%80%e5%a9%9a%e5%a7%bb%e5%b1%8a%e3%82%92%e6%8f%90%e5%87%ba%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%aa%e3%81%84%e5%a6%bb%e3%81%af%e9%85%8d%e5%81%b6/【年末調整】 婚姻届を提出していない妻は配偶者控除の対象となる?

 

【質問】

自分、今年の12月に結婚式をあげました。

婚姻届は翌年1月に提出しました。

でも、ずっと一緒に住んでます。

本当に、彼女を幸せにしています。

事実上、婚姻関係にあったといえるはずです。

その場合、妻を配偶者控除の対象とできますか?

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【答】

端的に・・・できません。

 

配偶者控除の対象となる控除対象配偶者は、

12月31日の現況において、民法上の配偶者でなければなりません。

 

結婚式を挙げていても、

事実上、婚姻関係であったと言い張っても、

どんなに「僕は妻を世界で一番愛している」と言っても、

控除の対象となる配偶者にはなりません。。

 

愛しているなら早く入籍していればよかったのかも・・・なんて。

 

結婚を考えているカップルが、

12月に婚姻届をだすのは年末調整のため・・・・かどうかは私にはわかりません。

愛だろ、愛。

なんてね。

 

この記事を書いた田村です。

田村 麻美
田村 麻美
S59生まれのアラサ-人妻税理士。
2018年12月に処女作『ブスのマーケティング戦略』を発売。
ジャックダニエルとメガネ男子が好物。
昼は、チャリで駆け回るフットワークの軽さだけが売りの税理士。法人、個人問わず、会計税務の問題を解決するために日夜奮闘中。
目標なき成長はなし!と女子っぽくない暑苦しい一面をもっている。
しかし、夜は昼から一転。北千住を一人で飲み歩き、店員さんに絡むことが唯一の楽しみという一面ももっている。
家族構成:夫・娘(5歳)
愛読書:週刊SPA
大好きな作家様:水野敬也先生・カレー沢薫先生
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Written by 田村 麻美

S59生まれのアラサ-人妻税理士。 2018年12月に処女作『ブスのマーケティング戦略』を発売。 ジャックダニエルとメガネ男子が好物。 昼は、チャリで駆け回るフットワークの軽さだけが売りの税理士。法人、個人問わず、会計税務の問題を解決するために日夜奮闘中。 目標なき成長はなし!と女子っぽくない暑苦しい一面をもっている。 しかし、夜は昼から一転。北千住を一人で飲み歩き、店員さんに絡むことが唯一の楽しみという一面ももっている。 家族構成:夫・娘(5歳) 愛読書:週刊SPA 大好きな作家様:水野敬也先生・カレー沢薫先生

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