【競馬ファン必見!!】外れ馬券も経費となるのか??【雑所得?一時所得?】
競馬ファンのみなさん、
おまたせしました。
みなさんがハラハラしながらまっていた
あの判決がでました。
23日、大阪地裁で判決がでたあれですよ。
個人的に結構気になっていたので、判決がでてちょっとすっきり。。。
「え?なんのこと?」
そんな皆様のために、ちょっと田村的解説を・・・
あるところに会社員の男がいた。
その男性は、趣味の競馬でかなり儲けていた。
しかし、この男性は所得税の申告をしていなかった。。
ここで、解説を一つ。
実は、競馬で儲けたお金、これはある一定上の金額であると所得税の申告をしなければなりません。
通常、競馬で儲けたお金は一時所得として申告しなければなりません。
一時所得とは仕事の報酬などを除いて、臨時的に受取る収入のこと。
つまり、今回の競馬や公営ギャンブルの払戻金、懸賞や福引の賞金などをさします。
この場合は、儲けを得るために直接かかった費用だけが経費として認められることになります。
直接かかった費用に外れ馬券は該当するのか?!
男は言った。
この儲けを得るためにたくさん馬券を買ってきた。
しかも、市販の競馬予想ソフトを改良した独自のシステムまで構築し、
専用口座まで開いて、インターネットでほぼ全レースの馬券を自動購入してきたんだ。
今まで買ったすべての馬券のおかげで、この儲けを得ることができた。
もちろん外れ馬券も直接かかった経費として認められるでしょ?
ここで更に解説。
検察側は、
競馬の所得は一時所得であり、当たり馬券の購入費だけしか経費と認められないと主張していたが、
この会社員は、
当たり馬券以外のすべての馬券の購入費も経費と認められるだろうと主張。
つまり、外れ馬券は経費になるのか?ならないのか?
これがこの判決の最大の争点となっていた。
決着がつきました・・・・・
判決は・・・・
一般的な馬券の所得は「一時所得」です。
しかし、今回のケースは
「元会社員は多数、多額、機械的、網羅的に馬券を購入しており、雑所得にあたる」と認定。
雑所得とは、給与、配当、利子などの各種所得に該当しない個人の収入。
必要経費を控除した金額に課税される。
つまり・・・
今回の会社員については、
外れ馬券も経費としてみとめる!!
ということになったのです!
ここで早とちりしてはいけません。
一般的には、競馬の所得は一時所得です。
なので、外れ馬券は経費としてみとめられません。
しかし、今回の会社員に限っては、
資産運用の一種と認められ雑所得と認識されました。
そのため、外れ馬券も経費として認められたってことです。
間違わないでくださいね。
しかし、これは今後の競馬業界にいろいろ波紋が及びそうですね。。
とはいっても、この会社員・・・・
外れ馬券が経費として認められ、脱税額を約5,000万円に大幅減額はしましたが、、、
無申告の違法性は認め、懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)の有罪とはなっています。
ということで、みなさん。。。
ギャンブルで稼いだら、きちんと
確定申告
しましょうね。
◆参照:
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130523-OYT1T00605.htm
この記事を書いた田村です。
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S59生まれのアラサ-人妻税理士。
2018年12月に処女作『ブスのマーケティング戦略』を発売。
ジャックダニエルとメガネ男子が好物。
昼は、チャリで駆け回るフットワークの軽さだけが売りの税理士。法人、個人問わず、会計税務の問題を解決するために日夜奮闘中。
目標なき成長はなし!と女子っぽくない暑苦しい一面をもっている。
しかし、夜は昼から一転。北千住を一人で飲み歩き、店員さんに絡むことが唯一の楽しみという一面ももっている。
家族構成:夫・娘(5歳)
愛読書:週刊SPA
大好きな作家様:水野敬也先生・カレー沢薫先生
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