【確定申告】初めて確定申告される方へ【大丈夫?】
も~い~くつ寝ーるとー
確定申告期限!!!!
大丈夫ですか?
個人事業主の方は、ドキドキし始めた頃でしょうか。
私もドキドキしています。
ドキドキしている人は、確定申告する意識があるからまだいいと思うのですが、
『私は会社員だし、確定申告なんて関係ないわ~』
と余裕ぶっこいてるあなた。
ほんとに確定申告しなくていいの?ほんとにほんと?
一応、確認しておきましょう。
確定申告を行う必要がある方
1.給与所得がある方
①給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
②給与を一か所から受けていて、それ以外の所得の合計額が20万円を超える方
③給与を2箇所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、それ以外の所得の合計額が
20万円を超える方
など
※実は、副業してまーす。とか、会社帰りや休日はバイトしてまーす。っていう方。
年間の金額によっては確定申告が必要ですよ。しなきゃだめなんでっせ。
2.公的年金等について
公的年金等にかかる雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある場合は確定申告が必要。
ただ、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、それ以外の所得金額が20万円以下の場合は確定申告不要。
3.退職所得について
退職所得は一般的には、退職金の支払いの際に支払者が源泉徴収してくれるので、確定申告は不要。
が!!外国企業から受取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は確定申告が必要!
4.1~3以外の方
各種の所得合計額から所得控除を差し引き、その金額に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果残額のある方 など
あら?もしや確定申告しなきゃいけなかったりする?
結構、そういう方多いはず。。
もう一度自分は確定申告しなきゃいけないのかどうか、確認してみましょ~
でね。
確定申告はしなくていいんだけど、すると得する人もいます。。。。。
確定申告で得?というか還付される可能性がある方
給与等から源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金が、
年間の所得金額について計算した所得税及び復興特別所得税額よりも多いときは、
確定申告をすることによって納め過ぎの所得税及び復興特別所得税の還付を受けることができます。
給与所得のある方で、次のような場合には、原則として還付申告を行うことができます。
・多額の医療費を支出したとき
・特定の寄附をしたとき
・一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンのあるとき
・年の途中で退職し、年末調整を受けずに所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
など
例えばね、出産とかすると病院によく行くわけです。
医療費が多ければ確定申告すれば税金が戻ってくるかもしれません。
ま、確定申告が面倒ならしなくても構いません。
詳しくは、国税庁HPを確認してください!!!
結構見やすかった!!(上から目線です。)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm
ということで、(私、)確定申告がんばろう!
この記事を書いた田村です。
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S59生まれのアラサ-人妻税理士。
2018年12月に処女作『ブスのマーケティング戦略』を発売。
ジャックダニエルとメガネ男子が好物。
昼は、チャリで駆け回るフットワークの軽さだけが売りの税理士。法人、個人問わず、会計税務の問題を解決するために日夜奮闘中。
目標なき成長はなし!と女子っぽくない暑苦しい一面をもっている。
しかし、夜は昼から一転。北千住を一人で飲み歩き、店員さんに絡むことが唯一の楽しみという一面ももっている。
家族構成:夫・娘(5歳)
愛読書:週刊SPA
大好きな作家様:水野敬也先生・カレー沢薫先生
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